大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和59(あ)1566 決定

右の者に対する殺人、恐喝未遂、恐喝被告事件について、昭和五九年九月四日福

岡高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、記

録中の平成元年一月二三日付け大分県別府市長認証の除籍謄本によれば、被告人は

平成元年一月一三日死亡したことが明らかである。

よつて、当裁判所は刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判

官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

平成元年一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 四 ツ 谷 巌

裁判官 大 堀 誠 一

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